相続税・贈与税の申告、相続税対策、事業承継対策支援
残したい財産を、残したい人
当法人では「相続税対策」や「事業承継対策」に力を入れています。
いつ起こるか分からない相続に備えて早期から準備することにより、残したい財産を残したい人へ確実に相続できるように支援しております。
相続が発生してしまった方
(ご親族の方がお亡くなりになり、
ご自分が相続人となる場合)
「相続で家族の仲が悪くなってしまった」
「せっかく残してくれた財産を手放すことになってしまった」
「相続税を納税する資金がない」
こんなことにならないために、申告期限までに対策を講じるとともに、無駄に多くの税金を払うことのないような相続税の確定申告書を作成します。
「相続」は、経験されるほとんどの方にとって初めてのことです。深い悲しみと同時に、「何をすればいいのか分からない」という不安も押し寄せてくるでしょう。
特に相続税については専門性の高い税目であり、専門家の力が必要です。当法人は、お亡くなりになった方の意思を尊重し、相続人員が幸せになれるようお手伝いいたします。
相続が発生するかが気になっている方
「自分が死んだ時、もしくは親が亡くなった時に、相続税はかかる?」
「もし、かかるのであればいくら納めなくてはいけないの?」
等、気になっている方はまずご相談ください。
相続税が発生する可能性があれば、相続税額を試算いたします。
早いうちから現状を把握しておくことが重要であり、現状を把握できれば早期に相続税対策を検討することも可能です。
相続税対策について興味がある方
相続税対策は早期から対策を練ることが得策だといえます。それなりの財産を持っている方は、早い方であれば20代、30代から対策を講じている方もいらっしゃいます。
もしあなたが不慮の事故で明日亡くなってしまったら、悲しむのはあなたの配偶者や子供たちです。いざという時に備えて、せめてお金のことだけでも今のうちから考えておきましょう。
事業を確実に後継者に承継したい方
最近、当法人顧問先の経営者様から「事業承継」に関するご質問が数多く寄せられています。
子供が複数いるが、自社株は事業を継いでくれた息子だけに承継させたい
財産は自分の会社しかないので相続税が払えるか心配だ
(自社株を換金するのは難しいため)
自分の事業が好調なので、将来の相続に備えて株価対策をしたい
早期に対策を練り、築き上げてきた会社を後継者に、確実に承継していきましょう。
相続税対策は次の3つに重点を置き、検討・対策を練っていきます。
相続人全員が幸せになるためには、これが一番重要です。最も効果的な「遺言書の作成」や、将来相続が発生し
た時に分割しやすいように「生前に財産を分割または換金」するなどの措置を講じます。
どんなに節税対策を講じたとしても、「相続財産を売却して納税しなければならない」「相続財産を売却しても相続税の納税ができない(もしくは相続財産の売却ができない)」なんてことになれば、節税対策の意味がありません。
節税対策を検討する前にまず「納税資金の確保」をします。一歩やり方を間違うと相続税で破産、なんてことにもなりかねない重要事項です。
上記の2点がクリアできて初めて取り組むべき事項です。相続税の改正が行われず、経済状況も今と大きく変わらないという前提であれば、ある程度効果的な節税対策を行うことができます。しかし、将来の税制改正によっては、やっていた節税対策が無意味になるということもないとはいえません。
当法人では、将来の状況に左右されないよう「ポイントを押さえた節税対策」を行います。
「税理士だったら誰でも相続税対策ができる」というわけではありません。
年間の相続課税件数は約4万件強。会計事務所の数が約3万件強ということを考えると、単純に計算しても1つの会計事務所につき年間1件弱です。その中でも相続を中心に業務を行っている会計事務所が、ある程度多くの数をこなしていることを考えると、ほとんどの会計事務所は年間1件あるかないか、というのが実情です。
また、税理士の中でも相続税法に合格している税理士は、税理士全体の2~3%しかいません。税理士と一言でいっても分野によって得手不得手があるので、慎重に選ぶ必要があります。ここで選択を誤ると、「相続で親族間での関係が悪くなった」「無駄な税金を払ってしまった」 「相続財産を売らないと相続税を払えなかった」などということになりかねません。
所得税・消費税確定申告書作成
煩雑な書類作成や申告条件等についても、当法人にご相談ください。
お客様のメリットを第一に、申告書の作成をサポートいたします。
以下のような方は所得税の確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。毎年1月1日から12月31日までの1年間の間に発生した所得を、その翌年3月15日までに確定させ申告および納付を行います。なお、消費税の確定申告が必要な場合には、その翌年3月31日までに確定、申告および納付を行います。
簡単な申告書であれば、税務署発行の作成手引きや税務署への相談を活用してご自分で確定申告書を作成することもできます。税理士に依頼すべきかどうか不明な場合は、お気軽にご相談ください。税理士に報酬を払って作成を依頼することが、お客様にとってメリットとなる場合にのみ、当法人で申告書を作成させていただきます。
不動産の賃貸収入がある方
不動産の賃貸収入がある方は、原則として確定申告をする必要があります。賃貸している物件の数により手続きや処理数も異なりますし、
仮に赤字であっても申告した方がいい場合などもありますので、ぜひ一度ご相談ください(初回相談は無料です)。
また、住宅以外の店舗や駐車場の賃貸を一定規模以上行っている場合は、消費税の申告が必要になることもあります。
個人で事業を営まれている方
(フリーランスの方も含まれます)
法人化せず個人で事業を営んでいる方は、原則として確定申告をする必要があります。課される税が法人税か所得税かという違いはありますが、基本的には法人と同様に帳簿をつけて確定申告書を作成します。規模が小さければ自分で確定申告書を作成できる場合もありますので、詳細についてはご相談ください。 また、上記の「不動産の賃貸収入がある方」と同様、事業規模が一定規模以上となると消費税の申告が必要な場合もあります。
当法人では、個人事業から法人成りを検討している方に対しても、いずれが有利かアドバイスをしております。初回相談を無料で実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産や株の売却をされた方
土地や建物などの売却をされた際に譲渡益が発生した方は、必ず確定申告をする必要があります。
また、株の売却をされた方も、確定申告をしなければならないケースや、発生した売却損を繰り越すために確定申告をした方がいいケースがあります(上場株や非上場株など売却した株式の種類にもよります)。
特に不動産を売却した場合には、特例の制度が数多くあるため、申告が必要な際には税理士に確定申告書の作成を依頼するケースがほとんどです。詳細についてはご相談ください。
副業収入がある方
副業を行っているサラリーマンの方で、一定規模以上の収入を得ている場合は、確定申告が必要になることもあります。
FX等の収入がある方も対象です。収入の規模にもよりますが、多くの方がご自分で申告書を作成しています。
医療費控除や寄付控除の適用がある方
普段、申告の必要がないサラリーマンの方でも、下記控除の適用がある場合には、確定申告をすることにより、会社で源泉徴収された所得税が一部還付されます。
・医療費控除:医療費が10万円を超えている場合
・寄付控除:公益法人などへの寄付金が2,000円を超えている場合
この際の申告書の作成は、それほど難しくないため、多くの方がご自分で作成しています。
医療費控除や寄付控除の適用がある方
専業主婦でパートをされている方が下記の2つの要件を満たす場合には、確定申告をすることにより、天引きされた源泉所得税の全部または一部が還付されます。
・パート代の年間収入が一定規模以下である
・給料の支給時に源泉所得税が天引きされている
この際の申告書の作成は、それほど難しくないため、多くの方がご自分で作成しています。
上記は一般的な例です。他にも確定申告の提出が必要なケースは多々あります。
確定申告が必要かどうか、申告書の書き方などについても、お気軽にご相談ください。
決算料 | 決算料 | |
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所得税 | 消費税 | |
20,000円~ | 80,000円~ | 20,000円~ |
上記の顧問料・決算料に含まれるサービス内容は、法人のお客様向けのサービス内容と概ね同様となっておりますので、
「法人のお客様」のサービス内容をご参照ください。 また、「医師」及び「歯科医師」の方は法人のお客様と同様の料金となりますので、「法人のお客様」の料金表をご参照ください。
※上記の金額に消費税は含まれておりません。
所得税確定申告書作成報酬 50,000円~
所有されている不動産の規模により報酬の額が異なりますので、別途ご相談ください。
譲渡をした不動産等の価格や特例規定の適用の有無により報酬の額が異なりますので、別途ご相談ください。
所得の種類や金額により報酬の額が異なりますので、別途ご相談ください。当法人では、お客様にとって利点がある場合のみお手伝いさせていただきますので、まずはご相談ください。